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労務管理

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定年等の期日について

著者 Dino246 さん

最終更新日:2012年12月18日 20:31

就業規則に、
「職員の定年は満60歳とし、誕生日の翌日をもって当然退職したものとする」とあるのですが、誕生日に達した日=誕生日だと思うのですが、例えば1月1日に誕生日の場合には1月2日が退職日という理解でよろしいのでしょうか。
また、職員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その日を退職日として
その翌日に職員資格を失う。
1.定年に達したとき・・・定年年齢に達した日(誕生日の前日)
とあります。この二つを比較し何か矛盾するような気がするのですが。(なぜ定年年齢が誕生日の前日なのか等)

なにとぞよろしくお願いいたします。

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Re: 定年等の期日について

著者トライトンさん

2012年12月19日 09:26

年齢の計算については、「年齢計算ニ関スル法律」と「民法」に定められており、毎年「誕生日の前日が終わる瞬間(誕生日の午前0時00分の直前)」に、それまでの年齢が満了し、年齢に1歳を加えます。

法律上「60歳に達した日」とは60歳の誕生日の前日を言います。
1月1日生まれの方なら、12月31日が定年退職の日となります。

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