相談の広場
社員が昨日(12/24)急死致しました。
健保の資格喪失・雇用保険の資格喪失は書類手続きを
始めましたが、12月支給済給与(11月実績・12月25日支給)で
年末調整しておりました。
死亡後に支給されている給与は非課税になるとの事で
年末調整は1月支給給与でやり直すことになるのでしょうか?
所得税の対応等がわからず投稿させて頂いております。
社員が亡くなるということが初めてのため、私自身も混乱しており
お力を貸していただければと思います。
すみませんが宜しくお願い致します。
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こんにちは、
年末調整は12月分給与にて終了で、12/24までの勤務実績は、1月分の給与になると
いうことでよろしいでしょうか?
本年度の年末調整を12月分の給与で終了しているのであれば、それ以降、12月24日分
までの勤務実績は、翌年1月の給与に反映されることになります。
それであれば、年末調整のし直しではなく、1月分の給与支給時点で、平成25年度分の
年末調整を実施するということになるはずです。
本人死亡の場合には、そうなるというのが手引きに書いてあると思いますので、確認してみて
下さい。
不安であれば、顧問税理士の方がいらっしゃると思いますので、そちらにご相談されてみては
いかがでしょうか?
それであれば、死亡した時点で、年末調整をかけることになりますので、年末調整をやりな
> 社員が昨日(12/24)急死致しました。
> 健保の資格喪失・雇用保険の資格喪失は書類手続きを
> 始めましたが、12月支給済給与(11月実績・12月25日支給)で
> 年末調整しておりました。
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> 死亡後に支給されている給与は非課税になるとの事で
> 年末調整は1月支給給与でやり直すことになるのでしょうか?
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