株主総会代理出席について
株主総会代理出席について
trd-167921
forum:forum_corporate
2013-01-14
株主総会に出席できない株主から「委任状を持たせて司法書士に代理人に出席してもらおうと思っているから定款を見たい」と言われました。
会社では定款は紛失、また設立20年以上なので公証人役場でも保存されていないと思いますし、恥ずかしながら株主総会を何十年も開いていないので、 過去の株主総会議事録を探して確認し、定款を復元ということもしていません。
株主総会議事録が残っていない場合は、登記事項証明書を参考に定款を再製して株主総会の特別決議で承認を受ける必要があるらしいのですが、再製前に代理人は出席できるのでしょうか。
株主総会に出席できない株主から「委任状を持たせて司法書士に代理人に出席してもらおうと思っているから定款を見たい」と言われました。
会社では定款は紛失、また設立20年以上なので公証人役場でも保存されていないと思いますし、恥ずかしながら株主総会を何十年も開いていないので、 過去の株主総会議事録を探して確認し、定款を復元ということもしていません。
株主総会議事録が残っていない場合は、登記事項証明書を参考に定款を再製して株主総会の特別決議で承認を受ける必要があるらしいのですが、再製前に代理人は出席できるのでしょうか。
会社法も変わっていることですし、新たに定款を作成するつもりで登記事項に沿って全文改正しても良いかもしれませんね。
おそらく株主に限定した代理人規定でしょうが、(事情を説明して)開催する側の会社が代理人として認めることでしょう。
税務申告はされていますか?
もしかすると、税務署は設立(開設届け)の際に添付した定款をそのまま保管しているかも知れませんね。
問い合わせてみられても良いかも知れません。