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株主総会代理出席について

著者 nyannonyano さん

最終更新日:2013年01月14日 17:23

株主総会に出席できない株主から「委任状を持たせて司法書士代理人に出席してもらおうと思っているから定款を見たい」と言われました。

会社では定款は紛失、また設立20年以上なので公証人役場でも保存されていないと思いますし、恥ずかしながら株主総会を何十年も開いていないので、 過去の株主総会議事録を探して確認し、定款を復元ということもしていません。

株主総会議事録が残っていない場合は、登記事項証明書を参考に定款を再製して株主総会特別決議で承認を受ける必要があるらしいのですが、再製前に代理人は出席できるのでしょうか。

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Re: 株主総会代理出席について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2013年01月14日 22:07

会社法も変わっていることですし、新たに定款を作成するつもりで登記事項に沿って全文改正しても良いかもしれませんね。

おそらく株主に限定した代理人規定でしょうが、(事情を説明して)開催する側の会社が代理人として認めることでしょう。

税務申告はされていますか?
もしかすると、税務署は設立(開設届け)の際に添付した定款をそのまま保管しているかも知れませんね。
問い合わせてみられても良いかも知れません。

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