相談の広場
よろしくお願いします。
過日受け取った約束手形の金額が現金振込になったため、その手形を返却したいのですが、後々返却した、しない等問題にならないようにするため、やっておいたほうが良い手続きがありますでしょうか?
因みに、その手形は受け取った時点で相手側から資金ぐりの状況によっては、期日前に現金支払する可能性があるとのことでしたので、支払期日もまだ先なので取り立てに出さず手持ち状態です。
自分なりの考えですが、最初は、その手形を返却して、現金振込の仕訳は受取手形(持)に入金して終わりにするつもりでしたが、返却・受領を明確にするため返却書を添付し、それに受領印を貰い、その上で前述の入金をしたほうが良いのではと思っています。
いかがでしょうか?
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