相談の広場
育児休業開始日の件ですが、
社員が
当初出産予定日
平成25年1月10日
帝王切開で手術し実際に出産した日
平成24年12月20日の場合、
育児休業に入るのはどちらが起算になりますか?
この社員に関しては出産予定日を起算とし、話しをしておりました。
どなたか解る方教えてください。
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> 育児休業開始日の件ですが、
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> 社員が
> 当初出産予定日
> 平成25年1月10日
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> 帝王切開で手術し実際に出産した日
> 平成24年12月20日の場合、
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> 育児休業に入るのはどちらが起算になりますか?
>
> この社員に関しては出産予定日を起算とし、話しをしておりました。
> どなたか解る方教えてください。
育児休業期間は、子が1歳(場合によっては1歳6カ月)に達する日までの間で労働者が申し出た期間ですから、開始日については本人の申出による日ということになります。
ただ、労基法の産後休業期間(実際の出産日の翌日から8週間)は育児休業期間とすることができませんから、産後休業終了後でなければ育児休業は開始できないことになります。
24年12月20日に出産していますから、24年12月21日から25年2月14日までが産後休業期間となります。従って、育児休業開始日は早くても25年2月15日ということになるかと思います。
各期間についての判断基準日は出産予定日ではなく、実際の出産日です。
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