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自動車を運転するときの履物について

著者 安藤大尉 さん

最終更新日:2013年01月30日 18:27

私は個人事業者なので、ある程度は服装等に自由な面があります。

さて、私は外反母趾なので夏場はなるべく下駄を履き、冬場は足袋を履いて鼻緒の付いた草履を履いていることが多いのです。

そこでお尋ねしたいのですが、鼻緒の付いた草履履きで車を運転しているところを警察官に発見されたら、何か罰金や科料などの罰則はあるのでしょうか?

どなたか道路交通法に詳しい方がいらっしゃったら教えて下さい。

よろしくお願い致します。

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Re: 自動車を運転するときの履物について

著者sakabeさん

2013年01月31日 11:02

私は専門家ではないので法的な根拠はありませんが、以前交通安全の団体に属していた経験から言わせていただいきます。

法的に運転中の履物について、罰則があるというのは聞いたことがありません。

確かに、自動車教習所や運転免許書の更新時におこなわれる講習等で、女性のハイヒールや和服の袂、歯のあるゲタや厚底の靴などは危険な服装とされて指導がおこなわれています。

もし、履物や服装が原因で事故が発生した場合は何らかのペナルティ(過失割合とか)はあるでしょうが、何らかの取締りで履物を見られて罰金を徴収されることは無いと思います。

て言うか、そんな取締り聞いたことがありません。

個人的には、かかとのある靴よりも草履の方がペダルを踏むのには適していると思われますので、罰せられることは考えられません。

不確かな回答で申し訳ありません。

Re: 自動車を運転するときの履物について

著者ふくすけさん

2013年01月31日 11:30

各都道府県公安委員会が定めている「道路交通法施行細則」にて禁止されている場合が多いようです。

東京都ですと、運転者の遵守事項として、「第8条 (2) 木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。」とされており、公安委員会遵守事項違反として、普通車で6000円の反則金となっている様です。

「木製サンダル、げた等」となっておりますが、捕まることはないとは断言できませんので、草履については最寄りの警察署でご確認された方がよろしいでしょう。

Re: 自動車を運転するときの履物について

著者安藤大尉さん

2013年01月31日 11:50

> 私は専門家ではないので法的な根拠はありませんが、以前交通安全の団体に属していた経験から言わせていただいきます。
>
> 法的に運転中の履物について、罰則があるというのは聞いたことがありません。
>
> 確かに、自動車教習所や運転免許書の更新時におこなわれる講習等で、女性のハイヒールや和服の袂、歯のあるゲタや厚底の靴などは危険な服装とされて指導がおこなわれています。
>
> もし、履物や服装が原因で事故が発生した場合は何らかのペナルティ(過失割合とか)はあるでしょうが、何らかの取締りで履物を見られて罰金を徴収されることは無いと思います。
>
> て言うか、そんな取締り聞いたことがありません。
>
> 個人的には、かかとのある靴よりも草履の方がペダルを踏むのには適していると思われますので、罰せられることは考えられません。
>
> 不確かな回答で申し訳ありません。


sakabe さん、ありがとうございます。
お陰様で安心して草履履きで運転しても罰されないという事が理解出来ました。

Re: 自動車を運転するときの履物について

著者jinjiさん

2013年01月31日 13:41

すでに ふくすけ様 から回答があるように 「道路交通法施行細則」というのは、
各都道府県の公安委員会が制定しています。
つまり、この「道路交通法施行細則」に書かれていることを遵守していない場合は、
遵守事項違反でキップを切られるということですね。

どの県でも概ねかかとが無いような履物はダメなようですね。
たしかにとっさのときに脱げたり、アクセル・ブレーキペダルにひっかかったり危ないですよね。

参考までに神奈川県の道路交通法施行細則では

第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、
次に掲げるとおりとする。
(1) 3輪以上の自動車が積雪の場所を通行するときは、タイヤに鎖を巻き、又は特殊タイヤを用いる等して、滑るおそれのないようにすること。
(2) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
(3) 携帯電話用装置を手で保持して通話をし、若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。
(4) げた、スリッパその他運転を誤るおそれのある履物を履いて車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。

となっており、


警察へ展開された道交法細則の運用に関する通達の一部では。

第5 運転者の遵守事項(第11条)
 第4号の「げた、スリッパ」は、運転を誤るおそれがあるとして禁止したものであるが、
 スリッパの概念は必ずしも明確ではないので、上履き程度のもので足に対する
 定着性がないものと解釈して運用されたい。
 「その他運転を誤るおそれのある履物」とは、当該車両と履物との相関関係において
 観察し個々に判断すること。この場合の判断基準は、取締り警察官の主観だけでは
 足りず、客観的にも運転を誤るおそれのある履物でなければならない。

となっておりました。

Re: 自動車を運転するときの履物について

著者安藤大尉さん

2013年02月01日 00:41

> すでに ふくすけ様 から回答があるように 「道路交通法施行細則」というのは、
> 各都道府県の公安委員会が制定しています。
> つまり、この「道路交通法施行細則」に書かれていることを遵守していない場合は、
> 遵守事項違反でキップを切られるということですね。
>
> どの県でも概ねかかとが無いような履物はダメなようですね。
> たしかにとっさのときに脱げたり、アクセル・ブレーキペダルにひっかかったり危ないですよね。
>
> 参考までに神奈川県の道路交通法施行細則では
>
> 第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、
> 次に掲げるとおりとする。
> (1) 3輪以上の自動車が積雪の場所を通行するときは、タイヤに鎖を巻き、又は特殊タイヤを用いる等して、滑るおそれのないようにすること。
> (2) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
> (3) 携帯電話用装置を手で保持して通話をし、若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。
> (4) げた、スリッパその他運転を誤るおそれのある履物を履いて車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。
>
> となっており、
>
>
> 警察へ展開された道交法細則の運用に関する通達の一部では。
>
> 第5 運転者の遵守事項(第11条)
>  第4号の「げた、スリッパ」は、運転を誤るおそれがあるとして禁止したものであるが、
>  スリッパの概念は必ずしも明確ではないので、上履き程度のもので足に対する
>  定着性がないものと解釈して運用されたい。
>  「その他運転を誤るおそれのある履物」とは、当該車両と履物との相関関係において
>  観察し個々に判断すること。この場合の判断基準は、取締り警察官の主観だけでは
>  足りず、客観的にも運転を誤るおそれのある履物でなければならない。
>
> となっておりました。


jinji さん,神奈川県の事例まで使って教えて頂き感謝しております。
ありがとうございます

Re: 自動車を運転するときの履物について

著者かくちゃんさん

2013年02月08日 13:34

> > すでに ふくすけ様 から回答があるように 「道路交通法施行細則」というのは、
> > 各都道府県の公安委員会が制定しています。
> > つまり、この「道路交通法施行細則」に書かれていることを遵守していない場合は、
> > 遵守事項違反でキップを切られるということですね。
> >
> > どの県でも概ねかかとが無いような履物はダメなようですね。
> > たしかにとっさのときに脱げたり、アクセル・ブレーキペダルにひっかかったり危ないですよね。
> >
> > 参考までに神奈川県の道路交通法施行細則では
> >
> > 第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、
> > 次に掲げるとおりとする。
> > (1) 3輪以上の自動車が積雪の場所を通行するときは、タイヤに鎖を巻き、又は特殊タイヤを用いる等して、滑るおそれのないようにすること。
> > (2) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
> > (3) 携帯電話用装置を手で保持して通話をし、若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。
> > (4) げた、スリッパその他運転を誤るおそれのある履物を履いて車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。
> >
> > となっており、
> >
> >
> > 警察へ展開された道交法細則の運用に関する通達の一部では。
> >
> > 第5 運転者の遵守事項(第11条)
> >  第4号の「げた、スリッパ」は、運転を誤るおそれがあるとして禁止したものであるが、
> >  スリッパの概念は必ずしも明確ではないので、上履き程度のもので足に対する
> >  定着性がないものと解釈して運用されたい。
> >  「その他運転を誤るおそれのある履物」とは、当該車両と履物との相関関係において
> >  観察し個々に判断すること。この場合の判断基準は、取締り警察官の主観だけでは
> >  足りず、客観的にも運転を誤るおそれのある履物でなければならない。
> >
> > となっておりました。
>
>
> jinji さん,神奈川県の事例まで使って教えて頂き感謝しております。
> ありがとうございます


私の経験から
 40年以上前福岡県で、サンダルでバイク運転中警察につかまり、しかるべき処置をとられたことがあります。ご参考まで

Re: 自動車を運転するときの履物について

著者安藤大尉さん

2013年02月08日 14:02

> > > すでに ふくすけ様 から回答があるように 「道路交通法施行細則」というのは、
> > > 各都道府県の公安委員会が制定しています。
> > > つまり、この「道路交通法施行細則」に書かれていることを遵守していない場合は、
> > > 遵守事項違反でキップを切られるということですね。
> > >
> > > どの県でも概ねかかとが無いような履物はダメなようですね。
> > > たしかにとっさのときに脱げたり、アクセル・ブレーキペダルにひっかかったり危ないですよね。
> > >
> > > 参考までに神奈川県の道路交通法施行細則では
> > >
> > > 第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、
> > > 次に掲げるとおりとする。
> > > (1) 3輪以上の自動車が積雪の場所を通行するときは、タイヤに鎖を巻き、又は特殊タイヤを用いる等して、滑るおそれのないようにすること。
> > > (2) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
> > > (3) 携帯電話用装置を手で保持して通話をし、若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しながら自転車を運転しないこと。
> > > (4) げた、スリッパその他運転を誤るおそれのある履物を履いて車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。
> > >
> > > となっており、
> > >
> > >
> > > 警察へ展開された道交法細則の運用に関する通達の一部では。
> > >
> > > 第5 運転者の遵守事項(第11条)
> > >  第4号の「げた、スリッパ」は、運転を誤るおそれがあるとして禁止したものであるが、
> > >  スリッパの概念は必ずしも明確ではないので、上履き程度のもので足に対する
> > >  定着性がないものと解釈して運用されたい。
> > >  「その他運転を誤るおそれのある履物」とは、当該車両と履物との相関関係において
> > >  観察し個々に判断すること。この場合の判断基準は、取締り警察官の主観だけでは
> > >  足りず、客観的にも運転を誤るおそれのある履物でなければならない。
> > >
> > > となっておりました。
> >
> >
> > jinji さん,神奈川県の事例まで使って教えて頂き感謝しております。
> > ありがとうございます
>
>
> 私の経験から
>  40年以上前福岡県で、サンダルでバイク運転中警察につかまり、しかるべき処置をとられたことがあります。ご参考まで
>


かくちゃん さんへ
ご自身の経験をもとに有効な情報を頂きありがとうございます。

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