相談の広場
はじめて質問します。
宿泊施設で経理の仕事をしています。建物は賃貸料を支払っていますので償却資産の勘定科目は工具器具備品しかありません。この度レストランのリフトを取り替えました。リフトは建物附属になりますが建物附属で計上してもいいのでしょうか。
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> はじめて質問します。
> 宿泊施設で経理の仕事をしています。建物は賃貸料を支払っていますので償却資産の勘定科目は工具器具備品しかありません。この度レストランのリフトを取り替えました。リフトは建物附属になりますが建物附属で計上してもいいのでしょうか。
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こんにちは。
賃借物件のリフト工事をされたのですね。
そのリフトが御社の所有という事であれば、耐通1-1-3により、賃借期限付きでない場合
御社の建物付属設備として資産計上する事になります。
耐通 1-1-3 (他人の建物に対する造作の耐用年数)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_01.htm
横から失礼いたします。
償却資産として市区町村に申告が必要か?とのことかと思います。
そのリフトがお借りしている建物に組み込まれていて、建物の附属設備としてリフトも合わせて賃借しているというこでしょうか。
一般的には、賃借物件に不具合が生じた場合には貸主が補修等をすることになると思いますが、特約等により借主が取り替えたときは、工事の内容により経理処理が異なるのではないでしょうか。
以前のリフトを同じ場所で同程度のものに取り替え、資本的支出に該当しない場合には修繕費として計上できるのではないかと思います。
資本的支出参考:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
もし、元からあったリフトと違う場所に新しいリフトを造作した場合には、不動産の符合
ある自治体の償却資産の説明です:http://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/zeimu/tobushizei/hojin/syoukyakusyousai.html#_______
こうなると、私には理解不能ですので、正しい申告をするためには市区町村の判断になるのでしょうか。
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> こんにちは。
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> 賃借物件のリフト工事をされたのですね。
> そのリフトが御社の所有という事であれば、耐通1-1-3により、賃借期限付きでない場合
> 御社の建物付属設備として資産計上する事になります。
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> 耐通 1-1-3 (他人の建物に対する造作の耐用年数)
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_01.htm
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