相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

償却資産計上について

著者 ちゃちゃくん さん

最終更新日:2013年01月29日 13:11

はじめて質問します。
宿泊施設で経理の仕事をしています。建物は賃貸料を支払っていますので償却資産勘定科目工具器具備品しかありません。この度レストランのリフトを取り替えました。リフトは建物附属になりますが建物附属で計上してもいいのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 償却資産計上について

著者パルザーさん

2013年01月31日 08:25

> はじめて質問します。
> 宿泊施設で経理の仕事をしています。建物は賃貸料を支払っていますので償却資産勘定科目工具器具備品しかありません。この度レストランのリフトを取り替えました。リフトは建物附属になりますが建物附属で計上してもいいのでしょうか。

----------------------------------

こんにちは。

賃借物件のリフト工事をされたのですね。
そのリフトが御社の所有という事であれば、耐通1-1-3により、賃借期限付きでない場合
御社の建物付属設備として資産計上する事になります。

耐通 1-1-3 (他人の建物に対する造作の耐用年数)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_01.htm

Re: 償却資産計上について

著者奇ムスコさん

2013年02月02日 20:41

横から失礼いたします。
償却資産として市区町村に申告が必要か?とのことかと思います。
そのリフトがお借りしている建物に組み込まれていて、建物の附属設備としてリフトも合わせて賃借しているというこでしょうか。

一般的には、賃借物件に不具合が生じた場合には貸主が補修等をすることになると思いますが、特約等により借主が取り替えたときは、工事の内容により経理処理が異なるのではないでしょうか。

以前のリフトを同じ場所で同程度のものに取り替え、資本的支出に該当しない場合には修繕費として計上できるのではないかと思います。
資本的支出参考:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm

もし、元からあったリフトと違う場所に新しいリフトを造作した場合には、不動産の符合
ある自治体の償却資産の説明です:http://www.city.chiba.jp/zaiseikyoku/zeimu/tobushizei/hojin/syoukyakusyousai.html#_______
こうなると、私には理解不能ですので、正しい申告をするためには市区町村の判断になるのでしょうか。






> > はじめて質問します。
> > 宿泊施設で経理の仕事をしています。建物は賃貸料を支払っていますので償却資産勘定科目工具器具備品しかありません。この度レストランのリフトを取り替えました。リフトは建物附属になりますが建物附属で計上してもいいのでしょうか。
>
> ----------------------------------
>
> こんにちは。
>
> 賃借物件のリフト工事をされたのですね。
> そのリフトが御社の所有という事であれば、耐通1-1-3により、賃借期限付きでない場合
> 御社の建物付属設備として資産計上する事になります。
>
> 耐通 1-1-3 (他人の建物に対する造作の耐用年数)
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_01.htm

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP