相談の広場
所定労働時間と現状に差がある場合の時短勤務の給与計算について教えてください。
弊社は就業規則の所定労働時間は8:00~17:00(休憩1時間)の8時間と規定されているのですが
実際にタイムカードで管理されている勤務時間は9:00~17:00の7時間分となっております。
つまり7時間分働いていれば1日の所定労働時間に満たなくても給与は全額支払われている状態です。
この場合、仮に1時間の時短勤務を行い9:00~16:00の6時間勤務を行った社員に対して
本来は8時間働くはずが6時間勤務だったので給与額を6/8にするとしても問題ないのでしょうか。
この考え方ですと15分時短を利用した社員に対しても1時間15分の減額を行うのですが
それは時短以上の賃金カットにあたり労基法に抵触するおそれがあるのでしょうか。
そもそも所定労働時間と実際の勤務時間に差がある状態は特に問題ないでしょうか。
お手数ですがご回答頂けると幸いです。
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