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労務管理

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組合が多数ある場合の過半数組合の定義

著者 ジューク さん

最終更新日:2013年02月15日 22:07

労働基準法には、「労働者の過半数で組織する組合」という用語が時折出てきますが、
その定義に関する質問です。

私の勤務先には労働組合がたくさんあるのですが、その中のいくつかの組合によって
「~労働組合連合会」といった連合体組織が結成されています。
連合体組織には所属労働組合からそれぞれ2名が寄り集まります。
その中で、3役(議長、副議長、事務局長)を選出し勤務先との交渉に当たります。

ここで、仮に労働組合A、B、C、Dがあるとします。
労働者の人数は A>B>C>Dであり、A労働組合は過半数ではありませんが
もっとも多数の労働者によって組織されています。
B、C、D労働組合は先に述べたような連合体組織を結成しており、B、C、D労働組合
労働者の合計人数は過半数を超えています。

この場合、B、C、D労働組合により結成された連合体組織は「労働者の過半数で組織
された労働組合」と言えるでしょうか。
また、もし仮に連合体組織が「労働者の過半数で組織された労働組合」とは言えない
と考えられる場合に、B、C、D労働組合を解散せずに、これらの労働者が過半数組合の
地位を獲得する方法はあるでしょうか。

特異な質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

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Re: 組合が多数ある場合の過半数組合の定義

著者いつかいりさん

2013年02月16日 07:31

おもしろいですね。組合の連合体も労働組合であることは、労組法に定められています。御社の複数組合の様態が連合してると言えてるのか、会社との交渉権(同6条)をみとめることになるのかは、都道府県の組織である労働委員会に照会してみてください。でないと、最多組合がへそを曲げてはことですから。

労働組合
第二条  この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又は『その連合団体』をいう。但し、…(『 』は引用者が付す。)

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