相談の広場
お世話になります。
忌引等の特別休暇が無給のため、代わりに年次有給休暇を使いたいと会社に伝えたところ、「年次有給休暇の要求があれば、取得させなければならないが、特別休暇として設定されている場合、特別休暇が優先されるため、代わりに年次有給休暇を取得させる事はできない」という事でした。
あまり休みも取れず、年次有給休暇が余っているため、この様な時に活用したかったのですが、法的にも特別休暇が設定されている場合、年次有給休暇は取れないという事があるのでしょうか?
スポンサーリンク
年次有給休暇の取得請求があった際、会社側には「業務に支障をきたす場合に限り時期の変更権」はありますが、それ以外は基本的に拒否権はありません。
また休暇の使用理由も問う事は原則できないことになっております。
あくまで法律的な建前論ですが、上記の理由から今回のご質問内容はあきらかに会社側の言い分はみとめられないのではないかと思います。
そもそも「特別休暇」というのは法的付与義務はなく、企業独自の制度です。
多くの場合、入社間もない休暇のまだない従業員や、休暇を消化しきってしまった従業員、慶事・弔事で数日出社が出来ない場合の救済措置として設けられているものだと思います。
めったにある事ではなく、使用要件が限定されているからこそ”特別”休暇ですよね。
しかも御社の場合”無給”という事ですよね?年次休暇を取得させてもらうのが当然の要望だと
思います。
御社の前例や慣例を確認して、再度交渉してみてはいかがでしょう。くれぐれも穏便に。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]