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税務管理

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消費税仕入控除の為の課税仕入日について

著者 コッキー さん

最終更新日:2013年03月13日 15:12

いつも参考にさせていただいております。よろしくお願い致します。
当社は、勘定奉行というソフトを使用しております。
さて、消費税の仕入税額控除の適用を受けるための帳簿には、次の4つの事項を記載する必要があると思います。
1.課税仕入れの相手方の名称
2.課税仕入れの年月日
3.課税仕入れの内容
4.課税仕入れの金額

そこで質問ですが、今まで上記のうち2.課税仕入れの年月日は帳簿に記載されていませんでした。
ソフトには特別な入力箇所がなく、摘要で対処するしかございません。
と言うことで、仕入れ日を摘要欄に入力すれば解決する問題ですが、ひとつ問題がございます。
現場等に仮払金で現金を渡し、月1度精算していただいております。精算は領収書ですが、かなりの枚数になります。
今は、同一科目及び消費税可否別に合算して伝票起票してます。
この精算する領収書の仕入れ日は、みなまちまちです。
これを一件別に、仕入れ日を摘要欄に記載して起票しなくてはならないのでしょうか?

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