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税務管理

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租税公課で消費税

著者 もじり さん

最終更新日:2013年03月11日 13:13

毎年自分で手引きや参考になりそうなサイトとにらめっこして申告書と格闘しています。

これまで前年分の消費税を単に納付時に租税公課としていました。
今回、疑問におもったのは、消費税の申告で「課税取引金額計算表」の租税公課の金額にもそのまま納付した消費税の金額が印紙代などと一緒に入っているのですが、この消費税も「課税取引にならないもの」の欄に入れて正解でしょうか。それとも、そもそも租税公課に消費税が入るのはおかしいのでしょうか。ほかのサイトを見ていると『租税公課:法人税所得税住民税固定資産税、印紙税・・・不課税』とあったりして、消費税はおかしいのかも、と思うようになりました。
わかりにくい文章でもうしわけありません。

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Re: 租税公課で消費税

著者ユキンコクラブさん

2013年03月13日 23:12

消費税消費税はつきません。
なので、「課税取引にならないもの」なのです。

例えば、買い物をしたときに、。。。
100円の商品に5円の消費税がつき105円を払います。(現在は、、)

消費税を支払うとき、、、100円の消費税納付額に5%の消費税はつきません。100円のみを支払うことになります。という考え方です。
どんなものを買ったとき、支払ったときに消費税が課税されて支払っているかを知ると、簡単です。

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