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辞任届は必要ですか

著者 sumikofu さん

最終更新日:2013年03月24日 23:18

現在当社の役員構成は以下のとおりで、取締役会及び、監査役設置会社です。

取締役 A B C
代表取締役 A B
監査役 D    

C からは事前に、4月10日をもって取締役を辞任する旨の辞任届が提出されています。

4月10日に株主総会を開き、その際 Cは出席せず、議事録記名押印はA Bがします。

A B共に法務局へ印鑑登録をしていますが、B のみ登録印押印、A は認印押印予定です。

決議内容としては

1.定款変更
取締役会廃止、監査役廃止、譲渡制限規定の変更、取締役の員数、任期等
及び取締役が2名以上ある場合、代表取締役は、取締役互選で定める)

2.取締役 Cより、辞任届が出されている旨の報告

これにより監査役 Dは、4月10日退任、取締役 Cは、4月10日辞任になると思います。

この後同日に、代表取締役 A B で互選を行い、代表取締役を B のみにするのですが
この場合添付書面として、A の辞任届は不要と考えていますが、あっているでしょうか?

登記としては、代表取締役 A 4月10日退任、となると考えているのですが違いますか?
A の代表取締役の辞任届が必要になるのでしょうか?

4月10日付で取締役会及び監査役非設置会社にして、次のとおりになります。

取締役 A B
代表取締役 B

登記の添付書面としては
取締役 C)の辞任届株主総会議事録(新しい定款をつけます)、取締役互選

変更内容としては
取締役会設置の廃止、監査役設置の廃止、譲渡制限規定の変更
取締役及び代表取締役監査役の変更

登録免許税 7万円

代表取締役が現在2名(A B)いて、その2名が定款変更により
取締役として互選を行い、結果、代表取締役 B 1名を選定しただけであって

代表取締役 A が辞任を表明した訳ではないので、辞任届は不要

登記も、代表取締役 A 4月10日退任 になると考えているのですが

同様の事例が見つからず、この解釈で良いのか不安です。

また A は、代表取締役の印鑑登録をしていますが、取締役として残っても
代表取締役ではなくなるので、廃印届は不要と思っていますが、あっていますか?

詳しい方、ご教示頂けたら幸いです。

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