相談の広場
現在当社の役員構成は以下のとおりで、取締役会及び、監査役設置会社です。
取締役 A B C
代表取締役 A B
監査役 D
C からは事前に、4月10日をもって取締役を辞任する旨の辞任届が提出されています。
4月10日に株主総会を開き、その際 Cは出席せず、議事録記名押印はA Bがします。
A B共に法務局へ印鑑登録をしていますが、B のみ登録印押印、A は認印押印予定です。
決議内容としては
1.定款変更
(取締役会廃止、監査役廃止、譲渡制限規定の変更、取締役の員数、任期等
及び取締役が2名以上ある場合、代表取締役は、取締役の互選で定める)
2.取締役 Cより、辞任届が出されている旨の報告
これにより監査役 Dは、4月10日退任、取締役 Cは、4月10日辞任になると思います。
この後同日に、代表取締役 A B で互選を行い、代表取締役を B のみにするのですが
この場合添付書面として、A の辞任届は不要と考えていますが、あっているでしょうか?
登記としては、代表取締役 A 4月10日退任、となると考えているのですが違いますか?
A の代表取締役の辞任届が必要になるのでしょうか?
4月10日付で取締役会及び監査役非設置会社にして、次のとおりになります。
取締役 A B
代表取締役 B
登記の添付書面としては
(取締役 C)の辞任届、株主総会議事録(新しい定款をつけます)、取締役の互選書
変更内容としては
取締役会設置の廃止、監査役設置の廃止、譲渡制限規定の変更
取締役及び代表取締役、監査役の変更
登録免許税 7万円
代表取締役が現在2名(A B)いて、その2名が定款変更により
取締役として互選を行い、結果、代表取締役 B 1名を選定しただけであって
代表取締役 A が辞任を表明した訳ではないので、辞任届は不要
登記も、代表取締役 A 4月10日退任 になると考えているのですが
同様の事例が見つからず、この解釈で良いのか不安です。
また A は、代表取締役の印鑑登録をしていますが、取締役として残っても
代表取締役ではなくなるので、廃印届は不要と思っていますが、あっていますか?
詳しい方、ご教示頂けたら幸いです。
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~1
(1件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]