相談の広場
いつもお世話になっています。
お教え下さい。
前期に臨時株主総会を開き、翌期首から役員報酬を増額すると決めた場合
商法では可能だけれど、定期株主総会開催されるまでの間の報酬分は税法で損金算入は出来ないと言われました。
ネットを見ていると可能なように(損金とされるように)書かれており、どちらが正しいのだろうかと思って投稿しました。
よろしくお願いします。
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> いつもお世話になっています。
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> 前期に臨時株主総会を開き、翌期首から役員報酬を増額すると決めた場合
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> 商法では可能だけれど、定期株主総会開催されるまでの間の報酬分は税法で損金算入は出来ないと言われました。
> ネットを見ていると可能なように(損金とされるように)書かれており、どちらが正しいのだろうかと思って投稿しました。
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こんにちは。
役員報酬の定期同額給与とは、通常定時株主総会(その直後の取締役会での決議を含む)
で決定された月額報酬を次の定時株主総会まで固定し支払う事です。
役員の任期は、通常定時株主総会から次の株主総会までとなっており、定時株主総会の
前に臨時株主総会を開催し、その月額報酬を改訂(増額)する事は定期同額給与の規定
に反する事になります。
但し、一定の条件をクリアすればその限りではないのですが、かなりハードルが高いです。
ご存知かもしれませんが、下記を参考に
国税庁 役員給与に関するQ&A
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
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