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税務管理

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扶養者の税と保険

著者 rih538 さん

最終更新日:2013年04月08日 16:05

ご相談です。
社員の依頼で、現在、扶養の長女を社員の健康保険に入れて、社員の配偶者の職場で税の扶養に入れたいそうなのですが、それは可能なのでしょうか?とくに移動の手続きはあるのでしょうか?

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Re: 扶養者の税と保険

著者tonさん

2013年04月09日 00:11

> ご相談です。
> 社員の依頼で、現在、扶養の長女を社員の健康保険に入れて、社員の配偶者の職場で税の扶養に入れたいそうなのですが、それは可能なのでしょうか?とくに移動の手続きはあるのでしょうか?


こんばんわ。
社会保険扶養と税扶養は異なる扶養ですので子供を扶養する場合一方に保険扶養、一方に税扶養と分けるこは問題ありません。税扶養しているほうからもう一方に税扶養を移動する場合は現在の扶養している方の「扶養控除申告書」の削除、移動する側は追加記載をするだけです。扶養控除申告書の訂正があるまでは税計算を変更することはできません。企業によっては保険扶養と税扶養が一致することとする内規がある場合がありますのでそれぞれで確認されたほうがいいでしょう。
とりあえず。

Re: 扶養者の税と保険

著者rih538さん

2013年04月09日 09:39

ton様、お返事ありがとうございます。
扶養控除申告書で間違えないよう、気を付けたいと思います。助かりました、ありがとうございます(*^_^*)

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