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労務管理

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雇用保険料免除者について

著者 ぴょこさん さん

最終更新日:2013年04月07日 23:56

平成25年度に65歳になるものの雇用保険料を免除にする際、
給与が毎月10日締めの当月25日支給の場合、4月分給与から免除するのでしょうか?
他の方の解釈で健保・厚生の保険料が4月分を5月支給の給与で処理するのだから
5月からでよいのでは、という方がいたのですが、雇用保険料は、その月に発生した給与の
額に都度料率を掛けたものが保険料となることからも年度が変わる4月から免除にしてよいと思うですが…?

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Re: 雇用保険料免除者について

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Re: 雇用保険料免除者について

著者ぴょこさんさん

2013年04月08日 20:16

ご回答頂きありがとうございます。

免除対象となる方の要件…
「その保険年度の初日において満64歳以上の者…」正確に覚えておきます。

結論としましては、労働保険料が年度単位での計算であることなどから、免除の対象となる方は、この場合、4月給与から雇用保険料を免除にしていいと判断できるということで処理ができそうです。

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