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弁償について

著者 親方さん さん

最終更新日:2013年04月13日 10:01

社員15人の建設業を営んでいます。
建設機械・車両を扱うに当たり社員個人個人の性格が出るののでしょうか
雑に扱う者・丁寧に扱う者がいます。
社員教育で取り扱いについての指導は行っていますが、破損させてしまうことが頻繁にあります。
現在まで会社で修理の総額を出してきましたが、今後当人と折半で修理費用を出したいと考えています。または全員の意識を高めるために、社員全員で1/2・会社1/2の負担にしたいと考えています。法律上問題があるのかを相談します。

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Re: 弁償について

親方さん さん  おつかれさんでっす。

建設業界ばかりではありません。企業間でも会社の備品、自動車、PC等個々に貸与するケースもあり、自損により破損とか修理を行わなんければ習い時もあります。

労働者が、故意や過失によって、会社に損害を与えた場合は、損害賠償責任が発生します。
物を壊すなど、財産上の損害だけでなく、名誉や信用といった形のない利益に対する損や、お客さんに損害を与えたために会社が損害賠償をした場合も含まれます。
もっとも、会社は労働者の働きによって利益をあげており、危機管理の義務もあることから、業務上のリスクをすべて労働者に負わせるのは不公平です。
そこで、判例では、多くのケースで損害の全額を労働者に負担させることはできないとしています。
具体的には、労働者本人の責任の程度、違法性の程度、会社が教育訓練や保険に加入するなどの損害を防止するための措置をとっていたかなどの事情を考慮して、労働者が負担すべき賠償額が判断されます。


要点としては、就業規則、懲罰規則等によりその行為に対しての賠償責任を定めておくことが賢明の策でしょう。
概ね、判例では労働者の過失等がなければ損害額の10%程度は負担することも可能とする判断もあります。
なを、昨今多いい事例ですが、飲酒運転などの損害責任につ言いてはその被害額の二分の一程度も可能とすることもあります。
要点は、先に述べた規則等を早急に定めることが賢明でしょう。そうすれば、社員お方がtも安全管理意識が高まると思います。

Re: 弁償について

著者親方さんさん

2013年04月13日 18:16

akijinさん
早速の返答ありがとうございました。
早速、会社の規約等を見直し、今後につなげたいと思います。

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