相談の広場
被扶養者について教えてください。
60歳以上65歳未満の両親を扶養している女性が結婚により、両親と別居することになりました。
結婚後も両親は従業員の扶養者として継続するようです。配偶者の扶養者にはならないらしいです。結婚することで従業員の女性と両親は別居することを住民票にて確認いたしました。
問題は厚生年金の扶養者対象が同居時と異なることです。
ここで質問ですがこの場合女性従業員にどのような書類を提出してもらうのか、また確認すべきこと、所得税の扶養者対象としても注意点があればご指導のほどお願い申しあげます。
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協会けんぽ加入として考えると、
実父母を扶養にする場合は、同居の有無は必要はないはずです。ただ、生計維持関係が必要になります。ご両親とも収入(年金等)が130万円未満(60歳以上の場合180万円未満)であることの証明、及び、生計維持関係として仕送りがあること、その仕送りが収入額より多い場合に該当します。配偶者の場合は厚生年金の第3号被保険者になりますが、親は健康保険のみ扶養となりますし、ご両親とも60歳を超えているであれば国民年金の負担も無いはずです。ご確認を。
本人の氏名が変わることによって、保険証の表示もかわりますので、手続きの再には、被扶養者(異動)届けを出すことになると思います。ご本人とご家族の健康保険の返却を忘れずに。
健康保険組合、共済組合の場合は、規定が変わりますので、ご連絡の上、手続きしてください。
所得税の扶養にする場合も同じですが、収入ではなく所得で判断します。
年金であれば 年金額(手取額ではありません、年金の源泉徴収票がありますので確認してください)から基礎控除額を引いた額が38万円未満であれば扶養者になります。年金額によって控除額がかわります。65歳未満の場合、最低70万円が基礎控除になります。
毎年1月の給与支給日前までに扶養控除申告書を書いていただく必要がありますし、ご本人の住所氏名が変われば、そちらの訂正も必要になります。
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