相談の広場
最終更新日:2013年04月18日 13:29
いつもお世話になります。
初歩的なことをお聞きしてしまうようで恐縮ですが、ご教示願えればと思います。
国保に加入していて、4/15に病院にかかり、4/19に社保に加入する予定です。
そうなると、4月分の保険料は社会保険でかかると思うのですが、
15日に国保で受診した分の請求はどちらにいくのでしょうか?
調べてみたのですが、混乱してしまいまして・・・。
すみませんが、よろしくお願い致します。
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病院の受診料の支払いと保険料の支払いは異なりますので、ご注意ください。
受診日において、国保の加入者であれば、国保の被保険者として診療をうけ、保健請求も国保へ行きます。
保険料の支払いは、月単位で計算されその月の末日でどこの加入者であるかで、保険料負担がかわってきます。
以前、私自信、月の途中で国保から社保へ切り替えました。
4月21日付けで、国保をやめ社保へ加入
4月18日に歯医者に診療
その結果、国保から連絡がきました。文書通達で「あなたは4月1日付けで保険者が変わっていますので、4月18日に受診した診療費の国保負担分7割を、国保へ払ってください。なお、この通知と支払った証明を新しい加入先に提出することで、返金されます。」となんとも変な文章でした。
「切り替わったのは4月21日なのですが、保険料の負担がなくなる4月1日からの適用になりますか」と確認してみました。。
結果は、国保の間違いで、加入切り替えの日付が4月21日のため、4月20日まで毎日、国保の保険証をつかっていたとしても、20日までは国保で適用する。とのことでした。
ただし、保険料負担は月単位になっているので、4月分の国保の負担はないが、受診はあくまでも資格喪失日の前日で判断するそうです。
ですので、15日に受診した分は国保へ請求がいきます。
19日以降にかかった場合は社保(協会けんぽ)へ請求がいきます。
ご参考になれば、、、ただし、同じ月に同じ病院へ行かれる場合は、保険証がかわることをお伝えしておくほうが良いと思われます。
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