相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

国保から社保について

最終更新日:2013年04月18日 13:29

いつもお世話になります。
初歩的なことをお聞きしてしまうようで恐縮ですが、ご教示願えればと思います。

国保に加入していて、4/15に病院にかかり、4/19に社保に加入する予定です。
そうなると、4月分の保険料社会保険でかかると思うのですが、
15日に国保で受診した分の請求はどちらにいくのでしょうか?
調べてみたのですが、混乱してしまいまして・・・。

すみませんが、よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 国保から社保について

著者ユキンコクラブさん

2013年04月19日 12:24

病院の受診料の支払いと保険料の支払いは異なりますので、ご注意ください。

受診日において、国保の加入者であれば、国保の被保険者として診療をうけ、保健請求も国保へ行きます。
保険料の支払いは、月単位で計算されその月の末日でどこの加入者であるかで、保険料負担がかわってきます。

以前、私自信、月の途中で国保から社保へ切り替えました。
4月21日付けで、国保をやめ社保へ加入
4月18日に歯医者に診療
その結果、国保から連絡がきました。文書通達で「あなたは4月1日付けで保険者が変わっていますので、4月18日に受診した診療費の国保負担分7割を、国保へ払ってください。なお、この通知と支払った証明を新しい加入先に提出することで、返金されます。」となんとも変な文章でした。
「切り替わったのは4月21日なのですが、保険料の負担がなくなる4月1日からの適用になりますか」と確認してみました。。
結果は、国保の間違いで、加入切り替えの日付が4月21日のため、4月20日まで毎日、国保の保険証をつかっていたとしても、20日までは国保で適用する。とのことでした。
ただし、保険料負担は月単位になっているので、4月分の国保の負担はないが、受診はあくまでも資格喪失日の前日で判断するそうです。
ですので、15日に受診した分は国保へ請求がいきます。
19日以降にかかった場合は社保(協会けんぽ)へ請求がいきます。

ご参考になれば、、、ただし、同じ月に同じ病院へ行かれる場合は、保険証がかわることをお伝えしておくほうが良いと思われます。

Re: 国保から社保について

>ユキンコクラブ様

ご返答、ありがとうございます。
4/19から社保加入ですと、4月分の保険料は社保で支払うことになると思います。
それ以前に国保で受診していたら、国保に請求とのことですが、
4月分の保険料は国保では支払っていませんが、それでも国保にいくのですね?
同じようなことをお聞きするようで申し訳ありません・・・。

Re: 国保から社保について

著者ユキンコクラブさん

2013年04月22日 12:38

そのとおりです。

病院の診療日に加入していた保険が適用されます。保険料の負担と、受診料の支払いは異なります。
別のものと考えましょう。

Re: 国保から社保について

再度のご返答、ありがとうございます。

とても参考になりました。

今後に生かしていきたいと思います!

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP