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利益相反取引3

著者 hunter さん

最終更新日:2013年04月29日 20:51

P社は取締役会設置会社であり、Aはその代表取締役、Bは取締役である。また、以下に登場するその他の会社も全て取締役会設置会社である。以下の各場合について、利益相反取引としてP社取締役会の承認は必要となるか

⑪P社が、A(またはB)がその発行済株式の全てを有するT社所有の不動産を購入する場合

⑫P社が、A(またはB)がその発行済株式の全てを有するT社のCに対する債務を保証する場合

⑬P社が、A(またはB)がその発行済株式の過半数を有するU社所有の不動産を購入する場合、あるいは、U社のCに対する債務を保証する場合

⑭P社が、A(またはB)の配偶者D所有の不動産を購入する場合、あるいは、DのCに対する債務を保証する場合

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