相談の広場
弊社は小さな警備会社です。警備員は現場がある時に、その勤務が発生致します。
一番短くて、前日と言う事も御座います。よって面接時はその事も納得して入社しており、さらに雇用契約書内にも「当社が貴殿に就労日を指定して、雇用を申し入れ、貴殿が承諾した場合に日々雇用が成立する」と明記して交わしております。
雨などで現場が中止になった場合には中止手当と称して雇用契約書に明記も支払ってもおります。
現在のところ、問題は発生しておりませんが、懸念していることがあり、勤務がなかったとして休業補償を請求してきた時は困ります。ある社労士の先生に少しお尋ねしたところ、日々雇用契約書を交わさないとまずいとの話がありましたが、労使共に労力も掛かり、現実性がなく、雇用契約書上の工夫により合法的な方法がありませんでしょうか。お知恵をお貸し下さい。
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