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廃業した株主からの株式譲渡請求書

著者 ikatokai さん

最終更新日:2013年05月13日 15:25

株主(上場していない株式会社)が会社を解散することになり、登記抹消手続き完了し、債務整理
を行っている状況で、株式を会社の(元)代表者に譲渡したいと連絡してきました。

『譲渡による当会社の株式の取得については、取締役会の承認を受けなければならない』
という当社の定款にしたがい、譲渡請求書を出してもらうにあたり、登記抹消手続が完了したのに、会社名で書類を提出してよいのか?との質問をうけました。

どのように考えるべきでしょうか?よろしくお願いいたします。

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Re: 廃業した株主からの株式譲渡請求書

ikatokai さん お疲れさんです。

公開企業でも非公開企業でも倒産等が派生すれば、株主としての権利はほとんどがないものとして考えてもいいでしょう。

 会社が倒産をした場合は、残余財産があれば株主の優先順位に応じ配分を受けることができますが、倒産をしたときは負債の方が多い場合が一般的ですから、残余財産がなく株主は分配を受けられないケースがほとんどでしょう。つまり、株主は投資した資金を回収することは実質大変困難であり、その大半がゼロになってしまうということです。

当然のこと、廃業等を行うとすれば、廃業に関する特別な株主総会を開きます。
株主に対しての最終責任を問うこともあります。
まずは、譲渡請求書が送付されたとしてもその行使を行うこと何もないと考えます

Re: 廃業した株主からの株式譲渡請求書

著者ikatokaiさん

2013年05月14日 09:17

とても速いご回答どうもありがとうございました。
参考にさせていただきます。

Re: 廃業した株主からの株式譲渡請求書

著者いつかいりさん

2013年05月14日 21:17

倒産といっても、いろんなケースがあるのですが、会社法上の清算ですと、解散登記(清算開始)と、清算結了登記があります。

債務整理中であれば、結了しておらず、清算人が金目の資産を換金処分しますので、清算目的を果たす範囲内で会社は存続します。名義書き換えの請求があれば、解散会社の登記簿を確認のうえ、応じればよろしいのでは。

Re: 廃業した株主からの株式譲渡請求書

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2013年05月16日 11:43

解散登記は行なわれたが、未だ清算結了とはなっていないという状況であり、
譲渡先として申請されるのが(元)代表者個人であれば、会社がこれを承認し譲渡が実行されることは可能だと思います。
会社として譲渡を受ける(自己株式を取得する)ことはできませんが、株主間で残余財産の分配等を目論んで譲渡されることは禁止できませんから。会社の譲渡承認があれば。

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