相談の広場
株主(上場していない株式会社)が会社を解散することになり、登記抹消手続き完了し、債務整理
を行っている状況で、株式を会社の(元)代表者に譲渡したいと連絡してきました。
『譲渡による当会社の株式の取得については、取締役会の承認を受けなければならない』
という当社の定款にしたがい、譲渡請求書を出してもらうにあたり、登記抹消手続が完了したのに、会社名で書類を提出してよいのか?との質問をうけました。
どのように考えるべきでしょうか?よろしくお願いいたします。
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ikatokai さん お疲れさんです。
公開企業でも非公開企業でも倒産等が派生すれば、株主としての権利はほとんどがないものとして考えてもいいでしょう。
会社が倒産をした場合は、残余財産があれば株主の優先順位に応じ配分を受けることができますが、倒産をしたときは負債の方が多い場合が一般的ですから、残余財産がなく株主は分配を受けられないケースがほとんどでしょう。つまり、株主は投資した資金を回収することは実質大変困難であり、その大半がゼロになってしまうということです。
当然のこと、廃業等を行うとすれば、廃業に関する特別な株主総会を開きます。
株主に対しての最終責任を問うこともあります。
まずは、譲渡請求書が送付されたとしてもその行使を行うこと何もないと考えます
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