相談の広場
最終更新日:2013年05月22日 14:29
介護休業の取得について教えてください。
子供が発症し、1年の入院治療が必要になりました。
介護休業を申し出たところ、非常勤になることを勧められたのですが、数回の話し合いの結果、介護休業の取得は認められました。
但し、所定日数の半分(10日)は勤務をするようにとのことです。
周りに迷惑をかけることは事実なので、仕方ないとは思うのですが、
1、休業中の出勤は認められますか?
2、またその時に介護休業の給付を受けられるのか教えていただきたいです。
6月1日から介護休業を取得します。
ご回答をお願いします。
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お子様の容態はいかがでしょうか。とても心配ですね。できる限りそばについていてあげてください。
介護休業給付金の支給対象となる休業は、
①支給単位期間(1ヶ月単位)において就業している日数が10日以下であること。
②被保険者が事業主に申し出ていること。
③介護休業をする期間の初日および末日を明らかにしていること。
その他制限ありますが、すべてに該当していないといけません。
介護休業期間は1人に対して継続3ヶ月です。通算93日とする場合は、異なる症状によって要介護状態が続き、介護が必要な場合に限ります。
1年間の入院ということですので、10日間の出勤がどのようになるかわかりませんが、継続3ヶ月間となると思います。支給額は約賃金の40%。給与の支払いがあれば減額されます。
当社でも該当する方に介護休業給付金の支給申請を行いました。3ヶ月休業後、職場復帰できず(介護の目処が立たず)、退職いたしましたが、、、
介護休業期間中は、社会保険料の免除はありません。そのほか、会社の規定による給与天引きされるものがあれば、すべて持ち出しになります。10日分の給与ですべてまかなえればよいのですが、控除額の方が多いと差額分は自己負担になります。
給付は復帰後(3ヶ月後)まとめて、申請しますので、3ヶ月間の生活は少し困るかもしれません。
一番は、お子様の回復ですので、1日でも早く元気になれるよう、退院が1日でも早くなるよう、お母様、お父様が無理せずしっかりとそばにいてあげてください。
ご両親の様子で、自分が親の負担になっているとわかれば、子供は無理をします。反対に、ご両親が無理をして、自分自身の体が悪くなってしまっては、それを支える周りの方々にもっと迷惑をかけることになります。しばらくは大変だと思いますが、制度を有効に使ってください。
ハローワークに詳しいパンフレットがあります。参考になればよいです。
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