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監査役辞任時の株主総会招集失念について

著者 すっしー さん

最終更新日:2013年05月23日 18:34

株主総会関係のご質問です。
前々回の株主総会で辞任した監査役に対して,前回の株主総会で,会社法345条に基づく総会招集通知,辞任の理由に関する意見陳述の意向確認を失念してしまいました。(前回は臨時開催であったため,全くの失念です)。
この場合,今回の総会の招集通知で代用できますでしょうか。また,前回の総会の効力に悪影響を与えるでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。

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