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人事委員会・公平委員会の設置基準

一 地方公務員法第7条 条文原文
人事委員会又は公平委員会の設置)
第七条 都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市は、条例で人事委員会を置くものとする。
2 前項の指定都市以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結果による人口をいう。以下同じ。)十五万以上のもの及び特別区は、条例で人事委員会又は公平委員会を置くものとする。
3 人口十五万未満の市、町、村及び地方公共団体の組合は、条例で公平委員会を置くものとする。
4 公平委員会を置く地方公共団体は、議会の議決を経て定める規約により、公平委員会を置く他の地方公共団体と共同して公平委員会を置き、又は他の地方公共団体の人事委員会に委託して次条第二項に規定する公平委員会の事務を処理させることができる。
改正沿革:昭和27年法律第175号、昭和31年法律第148号、昭和37年法律第133号、昭和52年法律第78号、平成26年法律第34号により一部改正。

二 趣旨・立法背景
1 なぜ第三者機関が必要か
公務員人事は、採用・昇任・給与・懲戒・分限に至るまで、任命権者(知事、市区町村長、各委員会等)が固有の権限を持つ。しかし任命権者が人事権の行使を恣意的に運用すれば、政治的な情実人事や報復的な不利益処分が生じる危険がある。地方公務員法は、任命権者から独立した中立的な専門機関を制度的に設けることで、この危険を構造的に除去しようとした。

それと同時に、地方公務員は労働基本権の一部を制限されている。具体的には、争議行為(スト)および団体協約の締結権が認められていない(地方公務員法第37条・第55条)。この制限の代償として、勤務条件に関する措置要求制度と不利益処分に関する審査請求制度が設けられており(同法第46条~第51条)、これらを公正に判断する機関が人事委員会・公平委員会である。

昭和25年(1950年)の地方公務員法制定時、モデルとなったのは戦後改革期に連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の指導のもとで整備された国家公務員法上の人事院であり、地方レベルにも同様の中立機関を設けることが不可欠と判断された。

2 人事委員会・公平委員会の二段階構造の理由
任命権者から独立した人事機関を全国の地方公共団体に一律に設けるとしても、都道府県・大都市と小規模な町村とでは職員数も事務量も桁違いに異なる。そこで地方公務員法は、団体規模に応じて機能の大きい「人事委員会」と機能を限定した「公平委員会」の二類型を設け、それぞれが担うべき事務範囲に差をつける構造を採用した。人事委員会は給与勧告権・採用試験の実施権・任用に関する規則制定権などを持つ(同法第8条第1項)のに対し、公平委員会は勤務条件の措置要求の審査・不利益処分の審査請求の裁決・苦情処理の3事務を中心とする(同条第2項

⇒以下詳しくは、https://compliance21.com/local-public-servant-law-7/

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