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忘れ物をして遅刻扱いとする

著者 イーシャン さん

最終更新日:2013年05月28日 10:48

当方サービス業をしている会社です。

お店では制服を着て接客をしてもらっているのですが、
スタッフがその制服を忘れた時の対応についてです。

忘れた場合は
予備の制服を貸して、クリーニングして返却してもらっています。
さらに勤怠上遅刻扱いとし、15分相当の時給を控除しています。
15分というのは、自宅に取りに帰ってもらって、また出勤した場合、これくらいかかるだろうという皆の平均から出しています。

この勤怠上遅刻扱いとすることと、その分の給与を控除することについてですが
法的に問題はないでしょうか?

今は特にそうした声は上がっていませんが、今後のことも考えて見直しをしたいと思っています。

よろしくお願いします。

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Re: 忘れ物をして遅刻扱いとする

 こんにちは イーシャンさん

 質問の内容を問題有り無しでいうなら問題有りです。

 時間給控除は、実際に遅刻したのであれば控除するのは分かりますが、
 制服を忘れて取りに戻っての時間を平均すると、・・・・戻っていないので控除することはできません。
 また、制服を貸し出して、クリーニング料金は自己負担。十分なペナルティなのではないですか?それを会社側が立て替え→請求というのは分かりますが、15分の遅刻控除はできません。

 実際働いているので、控除することは止めたほうがいいです。

Re: 忘れ物をして遅刻扱いとする

著者イーシャンさん

2013年05月28日 12:11

暇人36 さんご返信ありがとうございます。

確かに冷静に考えると、実際に働いているのに給与控除は違和感があります。

ご指摘の通り、クリーニング代を自己負担で十分なペナルティーですね。

ご教授ありがとうございました。

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