相談の広場
最終更新日:2013年06月23日 09:35
親族会社の名ばかり役員です。
オーナー会社の財務内容に疑義があるので
顧問税理士に資料の要求をしても提出して
もらえません。勿論社長も出しません。
何か方法はありますか。
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貴社の会計監査人が社長の息のかかった人物ではないなら、
会社法396条2項の規定により監査人の権限で財務資料の開示を
要求することができます。
同5項により、顧問税理士と監査人が同一人物になることはありえません。
なお、同381条2項により監査役も同等の権限を持ちますが、
監査役に充ててはいけない人物についての規定が無いので、
社長の意向を受ける人が就いている可能性があります。
このケースの場合では433条(株主による閲覧等の請求権)は適用しにくいでしょう。
他にとなると、会社自体がなんらかの裁判の当事者になり、
その裁判の審理に必要であるという理由で、裁判所の権限で
開示させることはできます(同434条)。
> 貴社の会計監査人が社長の息のかかった人物ではないなら、
> 会社法396条2項の規定により監査人の権限で財務資料の開示を
> 要求することができます。
> 同5項により、顧問税理士と監査人が同一人物になることはありえません。
> なお、同381条2項により監査役も同等の権限を持ちますが、
> 監査役に充ててはいけない人物についての規定が無いので、
> 社長の意向を受ける人が就いている可能性があります。
>
> このケースの場合では433条(株主による閲覧等の請求権)は適用しにくいでしょう。
> 他にとなると、会社自体がなんらかの裁判の当事者になり、
> その裁判の審理に必要であるという理由で、裁判所の権限で
> 開示させることはできます(同434条)。
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