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税務管理

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海外に帯同した人物に支払われた費用は課税でしょうか?

著者 TFF さん

最終更新日:2013年06月26日 11:16

A社から当社に作業を指導してくれる人が欲しいということで1名、海外へ出向きました。そして、その人の作業費としてA社へ請求を行います。
この場合は通常の課税で良いのでしょうか?海外での取引は不課税ということなので、そこだけひっかかります。
宜しくお願いします。

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Re: 海外に帯同した人物に支払われた費用は課税でしょうか?

著者traxisさん

2013年06月28日 21:57

消費税は国内取引に課税され、国内かどうかは役務提供が行われた場所で判断します。
その指導が海外で行われたならば国内取引ではないので不課税になります。

> A社から当社に作業を指導してくれる人が欲しいということで1名、海外へ出向きました。そして、その人の作業費としてA社へ請求を行います。
> この場合は通常の課税で良いのでしょうか?海外での取引は不課税ということなので、そこだけひっかかります。
> 宜しくお願いします。

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