相談の広場
心理士による心理検査に対する報酬を支払った場合、源泉徴収対象には当てはまらないみたいですが、支払調書の発行義務はありますか?
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支払調書といえば、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」 「不動産の使用料等の支払調書」 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」 「不動産の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」 などがありますが、関与しそうなものは「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」でしょう。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2012/index.htm
こちらはの提出義務者は所得税法第204 条第1項各号並びに所得税法第174 条第10 号及び租税特別措置法第41 条の20 に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金を支払った者です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2012/pdf/13-14.pdf
上記の法律に「心理士による心理検査の報酬」に該当しそうな内容はありません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2012/pdf/07.pdf
従って提出義務は無いでしょう。
蛇足ですが、こちらは税務署へ提出する法定調書であり、本人への交付義務はありません。
税務署への提出をする際、提出義務者の善意で該当者へ写しを交付する事はよくある事ですが、あくまでもこのように税務署へ報告していますよという善意でしかありません。
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