相談の広場
弊社海外法人からの異動で日本の法人に転属した従業員の通勤手当について、
会社とその外国人労働者の間で、「労働条件通知書」が取り交わされました。
毎月20000円を目安とし、実際には会社規程に基づく距離計(自宅~会社までの距離)で
算出する事になっています。
ところがこの外国人は現在通勤手段(車両、自動車免許)を保有しておらず、また弊社工場は
僻地の為、公共交通手段がありません。
従いまして、上司である私が、自宅から会社までの通勤経路とは大きく異なる外国人従業員
の自宅へ立ち寄り、送迎する事になりました。(これは、口頭でのやり取りであり記録がありません)
このような場合、会社の就業規則及び準拠規則には、取り決めがありません。
本社からどのように処置するのか、以下の3点で問い合わせをしました。
1.自分で通勤しなくても外国人従業員に通勤手当を給付する
2.暫定期間とはいえ、自分で通勤しないので、代行する者(=すなわち私)にその通勤手当分を加算給付。
3.1.2.何もしない。
弊社はオーナー会社で、とにかくケチであり、不況状況を考えると、強引に3.にされる可能性があります。
1.ないし、2.にはならないのでしょうか。
宜しくお願いします。
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