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税務管理

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マッサージや針治療は経費になるのですか?!

著者 明彦ちゃん さん

最終更新日:2013年07月06日 01:48

いつも大変勉強になっております!返信してくれる方、本当にありがとうございます。
個人事業主で居酒屋を経営しています。
よく、個人事業主は伝票・レシートをちゃんと取っておき、経費にできるようにと聞きますが、個人でマッサージや針治療を行った時の領収書は何か経費として使用できるのでしょうか!(額が額なもので・・・)
基本的には仕事の経費にはならないとは思いますが、医療控除の医療費に加えても良いのでしょうか。この辺の扱いを、すみませんが教えて下さい。宜しくお願い致します。

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医療行為とマッサージ

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Re: 医療行為とマッサージ

著者明彦ちゃんさん

2013年07月07日 13:14

> まず、健康保険を使用できる針治療等は、医療行為ですから医療控除ですね。
> しかし、マッサージ店は、いろいろありお店によっては、風俗的な店もあります。
> 医師の指示等で健康保険を使える接骨院等は、たとえマッサージを受けても医療行為類です。
> その他の肩こり等でマッサージを受けたり、ファッションマッサージ等は、単なる娯楽に近い行為ですから、税務署は、経費として認めてくれないと思われます。
> 額面が多ければ多いほど調査対象になる可能性があります。
> やり方によれば、全て医療行為として出来る所を選定して、医療控除にした方が賢明だと思います。
> 税務署が調査に入ると、要らない所を指摘されることもありますので、あまり目立つ申告をしないことです。
> マッサージは、本来国家資格がないと出来ないのですが、抜け道をすりぬけてやっているお店が沢山あります。資格なしのマッサージで体調を悪くしても何の保証もありません。
> 医療行為類として認められたマッサージ行為は、、ミスを訴えることは可能です。
> 自分の身体ですから、安心できる所で受けることが大切だと思います。
> 余談になりましたが、私の意見は、あくまでも参考にしてください。
> 何事も実際の状態を見ないと判断できないことが沢山ありますから。
> 身体が資本ですから、健康には十分気を付けてください。

ありがとうございます。本当に勉強になりますし、ありがたいお言葉感謝しております。
また何かありましたら、相談に載って下さい。本当にありがとうございました。

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