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労務管理

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専従者給与と一般の所得税特例納付

著者 2456mksk さん

最終更新日:2013年07月08日 19:12

個人事業主ですが従業員所得税特例納付を届け出しています。今年から専従者給与が出ています。他の従業員所得税と合算して一枚の納付書で支払いをしても良いでしょうか。
それとも専従者給与は別に納付書を記入して2枚提出したほうがよいのでしょうか?
宜しくお願いします。

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Re: 専従者給与と一般の所得税特例納付

著者tonさん

2013年07月09日 00:49

> 個人事業主ですが従業員所得税特例納付を届け出しています。今年から専従者給与が出ています。他の従業員所得税と合算して一枚の納付書で支払いをしても良いでしょうか。
> それとも専従者給与は別に納付書を記入して2枚提出したほうがよいのでしょうか?
> 宜しくお願いします。


こんばんわ。
専従者を含め給与支給者が9人までは納期の特例で納付します。10人になると原則納付・・毎月納付となります。
とりあえず。

Re: 専従者給与と一般の所得税特例納付

著者野口美惠子税理士事務所さん (専門家)

2013年07月09日 09:37

> 個人事業主ですが従業員所得税特例納付を届け出しています。今年から専従者給与が出ています。他の従業員所得税と合算して一枚の納付書で支払いをしても良いでしょうか。
> それとも専従者給与は別に納付書を記入して2枚提出したほうがよいのでしょうか?
> 宜しくお願いします。
専従者給与と従業員分と分けて納付する必要はないです。一枚の納付書でOKです。

Re: 専従者給与と一般の所得税特例納付

著者大津税理士事務所さん (専門家)

2013年07月09日 09:51

> 個人事業主ですが従業員所得税特例納付を届け出しています。今年から専従者給与が出ています。他の従業員所得税と合算して一枚の納付書で支払いをしても良いでしょうか。
> それとも専従者給与は別に納付書を記入して2枚提出したほうがよいのでしょうか?
> 宜しくお願いします。

こんにちは。
所得税特例納付は、常時10人以内であれば適用を受けることができます。
今回は、従業員も専従者も同じ給与なので、合算して1枚の納付書で問題ありません。(社労士税理士等の報酬も同じ納付書で大丈夫です。)

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