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税務管理

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中小企業であることのメリットとは??

最終更新日:2013年07月12日 11:06

資本金1億円。従業員数100名弱のサービス業を営む同族企業で働いております。

今までは、従業員数100名を超えないというところで、中小企業という枠の中に属することとなり、融資等の時にも中小企業という判定のもとに申し込みを行ってきました。

しかし、最近従業員の増員に伴い、100名を超える予定となっております。

そこで、100名超となり、大会社という判定になったときに会社にとって、具体的にどんなデメリット(またはメリット)が考えられるのでしょうか?

税法上、補助金、融資などいろんな観点から、お教えいただければありがたいです。

そのメリット・デメリットよりも業務に100名超の従業員が必要かどうかという話のほうが大事なのは、承知しておりますが、税務などを担当する立場から、実際超える前に役員に話をしておく必要があると思いまして、相談させて頂きました。

よろしくお願いいたします。

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Re: 中小企業であることのメリットとは??

著者典型的Aさん

2013年07月12日 15:21

中小企業庁が実施する「中小企業」向けの各種施策が受けられなくなるということでしょうか・・・

http://www.chusho.meti.go.jp/index.html

ちなみに大会社とは法律(会社法)では、資本金5億円以上もしくは負債合計額が200億円以上とされています。

Re: 中小企業であることのメリットとは??

著者すがやんさん

2013年07月13日 11:42

> 中小企業庁が実施する「中小企業」向けの各種施策が受けられなくなるということでしょうか・・・
>
> http://www.chusho.meti.go.jp/index.html
>
> ちなみに大会社とは法律(会社法)では、資本金5億円以上もしくは負債合計額が200億円以上とされています。


資本金3億円以上で従業員300名以上が大企業と記憶していますが間違っていたらすみません

Re: 中小企業であることのメリットとは??

著者いつかいりさん

2013年07月14日 07:38

いろんな法令分野ごとにきまるのであって、区切りは一様ではありません。大会社かそうでないかは、別にして、

たとえば、H27.4から障害者雇用で納付金制度申告義務が発生すると思われます。
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/employer01.html

もう全面適用されてますが、100人以下の企業は、H21育児介護改正法の適用が一部猶予されていました。

現在も猶予されているH22改正労基法の区切りはちょっと込み入っていて

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roukikaitei/index.html

産業分類の表まで載せてくれています。

ことサービス業の御社の場合、人数区分で猶予されていましたが、100人超えた月から、資本区分両方当てはまるので、60時間超部分の割増賃金150%が適用されます。育児介護の全面適用も含め、就業規則のチェックが必要でしょう。

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