相談の広場
2Km以内の通勤費は通常会社からでないのでしょうか?
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こんにちは。
結論からいうと、御社の就業規則(給与規程)によります。
①通勤費について事業所は支給する義務はありません。
よって、支給・不支給を事業所の判断で決める事ができます。
②支給する場合の注意点は、国税庁が定める条件を超えた時は課税扱いとなります。多くの事業所はこの非課税枠を基準として就業規則(給与規程)を作成しています。
③マイカーや自転車通勤の場合、2km未満は非課税の対象とならず課税扱いとなります。電車やバスなど公共機関を利用する場合は2km未満であっても「合理的な経路及び方法」で通勤したものは非課税扱いとなります。
④ただし、①で書いたように事業所が支給・不支給を決める事ができます。よって2km未満は徒歩通勤が可能という事で、多くの事業所では就業規則(給与規程)で支給しないとしていると思われます。
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