相談の広場
間抜けな質問で恐縮ですが、初心者ですのでご容赦を…
業績予想の修正ですが、"単体決算"の経常利益が期初予想から30%以上ズレた場合というのは、適時開示が必要になるのでしょうか?
かつてセミナーで、「連結=取引所規制」「単体=内閣府令」と習いまして、なおかつ「内閣府令は売上・資産で利益は関係ない」と教わったので、このケースでは関係ないのだろうと思っていたのですが、念のためと適時開示のハンドブックを見ると該当しそうな書き方になっていますので、悩んでいます。
過去に習った時点とは変更になったのか、そもそも根本的なカン違いがあるのか、等も含めてご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
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