相談の広場
皆様、こんにちは。
初歩的なことなのですが、取引先から売買代金を期日入金やファクタリングで入金があった場合、決済期日が来るまでに取引先が倒産した場合は、そのお金は、回収不能となるのでしょうか。
皆様、よろしくお願いします。
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簡単ですが、
期日入金方式の場合は、単純に手形を発行しない信用取引なので、取引先が倒産した場合は、代金(売掛金)の回収は極めて困難に成ります。
一方、ファクタリング契約がある場合は、支払基準日に債権譲渡方式にて請求権そのものがファクタリング会社に移転しており、その時点で取引先からの売掛金回収は完了している(※)ため、取引先の倒産は関係なく、約定期日に代金の支払(振込)を受ける事が出来ます。
※正確では無いかも知れませんが、ファクタリング会社発行の手形を受取ったと考えると分かりやすいと思います。
蛇足ですが、ファクタリング部分の金額について、取引先に対する請求権はファクタリング会社が持っており、あなたの会社に対する支払義務(債務)はファクタリング会社が負う事になります。
よって、取引先が倒産した場合は、直前の支払基準日から次の支払基準日が到来するまでに出荷した(売り上げた)分の売掛金だけが、回収不能になる可能性があります。
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