相談の広場
壊れていない階段で本人の不注意で階段から落ち怪我をした社員が労災を求めてきました。
世間の常識を知りたいので教えてください。
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こんにちは。
労災の認定では「業務起因性」が問題となります。
本人の不注意や会社の瑕疵等は関係ありません。
今回のケースでは、業務中であれば労災の可能性が高いと思われます。
詳しくはwikiの「労働災害」をご覧ください。
[抜粋]
労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡を業務災害という。「業務災害」として認定されるためには、業務に内在する危険有害性が現実化したと認められること(業務起因性)が必要で、その前提として、労働者が使用者の支配下にある状態(業務遂行性)にあると認められなければならない。
業務遂行性が認められる場合は、おもに以下のとおりである。
・作業中(事業主の私用を手伝う場合を含む)
・生理的行為(用便、飲水等)による作業中断中
・作業に関連・附随する行為、作業の準備・後始末・待機中
・緊急事態・火災等に際しての緊急行為中
・事業施設内での休憩中
・出張中(住居と出張先の往復を含む)
・通勤途上や競技会等への参加中であっても、業務の性質が認められるとき
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