相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

有給休暇時期変更権

最終更新日:2013年07月23日 11:26

毎年、夏の時期と年末年始は、繁忙期のため、、有給を取るのは繁忙期以外でお願いしています。それでも強行してお休みをするパート社員の方が居ます。この場合、有給として処理をしないといけないのでしょうか?欠勤扱いで無給では、法律的に何か問題がありますか。繁忙期には臨時のアルバイトとかも雇うのですが、工場内の勤務なので人が集まりません。希望日にお休みを与えたいのですが、現状難しいです。変更をお願いして変更していただける方と強行される方が、同じ有給扱いだと不公平だという意見もあります。法律的に問題が無いのでしたら欠勤扱いにしたいのですが、ご回答の程宜しくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 有給休暇時期変更権

 こんにちは お局Mさん

 ご質問の状況では、時期変更権は可能です。
 但し、有給申請日を別の労働日に振り返ることができるだけで、欠勤(無給)扱いはどうかなと思います。でも内容を読むと、確かに不公平感は否めませんね。
 
 当日申請(体調不良など)の場合は、欠勤扱いでしょうか?有給扱いでしょうか?
 
 その時期の有給申請は、基本的に不受理というのをおそらく伝えているでしょうが、強行される方は必ずいますよね。製造ラインを止めるわけにも行かず、なかなか大変ですよね。

 会社側として、この時期の申請は時期変更権を行使させてもらいますので、それでも休む方は、欠勤扱いとさせていただきます。と断言してはどうでしょうか?就業規則での当日申請、もしくは有給取得、欠勤の条件などで会社側にとって有利な文言を一つ入れておくことも必要かと思います。(悪用の為ではなくですよ)

Re: 有給休暇時期変更権

著者-くろ-さん

2013年07月23日 16:59

こんにちは。
専門家ではありませんが、私見を書かせていただきます。
ちなみに「時期変更権」ではなく「時季変更権」です。

年次有給休暇を拒否できるか?

 事前申請した場合は、原則できません。


時季変更権を行使することができるか?

 下記のリンク先のとおり状況により変わります。

(抜粋)代替勤務者の確保や勤務割を変更するなどの努力せずして時季変更権の行使は許されない(最判昭和62年9月22日)。

つまり、逆に言えば「事業の正常な運営を妨げる場合」でなおかつ、代替勤務者の確保や勤務割を変更するなどの努力しても都合がつかない場合のみ時季変更権を行使することができるという事です。
ただし判例では、よほどの理由がない限り時季変更権は認められない事が多いです。
また、就業規則に「○日前までに申請」といった条件や「特定の期間を常に時季変更権を行使する旨」が書かれていたとしても、法に反する内容のため無効となり、あくまでも上記の条件にて判断される事になります。


③欠勤扱いで無給にできるか?

 ②の時季変更権を行使できた場合は、その日は通常の就労日になりますので、欠勤としても問題ありません。しかし、①の通り拒否することはできないうえ、よほどの理由がなければ時季変更権は認められないので、現実的に見ると「問題あり」となるケースが多いと考えられます。

<wiki年次有給休暇
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87

Re: 有給休暇時期変更権

削除されました

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP