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著者 uttchi_3 さん
最終更新日:2013年08月02日 14:07
下請法では手形の期間は120日までとありますが、この期間についての質問です。 役務提供委託(運送)で、月末決め翌月末払いで先方に120日の手形を渡した場合、問題ないでしょうか? 月末締め翌月末払いで最大60日が経過していますが、そこで120日の手形を渡すと180日になり違反ではないかという考え方もあります。 以上、宜しくお願いします。
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割引困難な手形でなければ、手形で決裁すること自体は問題はありません。 目的物の引き渡しから60日以内に支払を定めている法ですので。 > 月末締め翌月末払いで最大60日が経過していますが、 60日以内に支払われるように変更すべきかと存じます。 >そこで120日の手形を渡すと180日になり違反ではないかという考え方もあります。 上記の通りですので、現金化される日数は参入しません。
著者いつかいりさん
2013年08月03日 15:38
> 月末締め翌月末払いで最大60日が経過していますが、そこで120日の手形を渡すと180日になり違反ではないかという考え方もあります。 →60日以内に、現金 or 手形による支払をすること。 →約束手形ならその期日は120日以内であること。 この2点です。60と120を足し算する必要はありません。
著者uttchi_3さん
2013年08月07日 11:11
Subieさん、レス遅れまして申し訳ありません。 > 割引困難な手形でなければ、手形で決裁すること自体は問題はありません。 > 目的物の引き渡しから60日以内に支払を定めている法ですので。 分かりました。 > > > 月末締め翌月末払いで最大60日が経過していますが、 > 60日以内に支払われるように変更すべきかと存じます > >そこで120日の手形を渡すと180日になり違反ではないかという考え方もあります。 > 上記の通りですので、現金化される日数は参入しません。 良く分かりました。 ありがとうございました。
2013年08月07日 11:14
いつかりさん、レス遅れまして申し訳ありません。 > > 月末締め翌月末払いで最大60日が経過していますが、そこで120日の手形を渡すと180日になり違反ではないかという考え方もあります。 > > →60日以内に、現金 or 手形による支払をすること。 > →約束手形ならその期日は120日以内であること。 > > この2点です。60と120を足し算する必要はありません。 良く分かりました。 ありがとうございました。
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