相談の広場
お世話になります。
教えてください。
1日8時間、1週40時間を超えた場合、残業手当が発生すると思います。
弊社の社員の方でご家庭の事情で早退が多い方がいます。
例えば月曜日2時間の早退をし、火曜日に1時間残業をしたら、その週は40時間を超えません。その場合は火曜日の残業手当は発生しないという考え方であっていますでしょうか。
調べてみると「遅刻早退と残業の相殺はできない」とあり、こんがらがってしまいました。
よろしくお願いいたします。
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> 教えてください。
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> 1日8時間、1週40時間を超えた場合、残業手当が発生すると思います。
> 弊社の社員の方でご家庭の事情で早退が多い方がいます。
> 例えば月曜日2時間の早退をし、火曜日に1時間残業をしたら、その週は40時間を超えません。その場合は火曜日の残業手当は発生しないという考え方であっていますでしょうか。
> 調べてみると「遅刻早退と残業の相殺はできない」とあり、こんがらがってしまいました。
>
> よろしくお願いいたします。
こんにちは
就業規則や給与規定で早退減額の記載が有れば
早退分は給与控除
時間外分は支給
として明細記載になります
たまたま同額になることもありますが
2時間早退と2時間残業をプラマイ0には出来ません
明細に記載が必要です
後はご判断ください
とりあえず
> 1日8時間、1週40時間を超えた場合、残業手当が発生すると思います。
> 弊社の社員の方でご家庭の事情で早退が多い方がいます。
> 例えば月曜日2時間の早退をし、火曜日に1時間残業をしたら、その週は40時間を超えません。その場合は火曜日の残業手当は発生しないという考え方であっていますでしょうか。
> 調べてみると「遅刻早退と残業の相殺はできない」とあり、こんがらがってしまいました。
>
こんばんは
割増賃金の算定における「 1日8時間超、1週40時間超」のチェックは、次の①②の手順で行います。
① 1日8時間超の労働時間が発生したら、その段階でその日の割増賃金の発生が確定します。
1週の労働時間が40時間超となるかどうかは関係ありません。
② 1週40時間超の労働時間が発生して、その超過時間が①における日々の超過時間に反映されていない部分について割増賃金が発生します。
つまり、日々発生した割増賃金は、その時点で確定するため、他の日に賃金控除すべき早退等があったとしても、労働時間の+- で相殺することはできません。
(参考)しっかりマスター 労働基準法 ―割増賃金編― 東京労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf
こんばんは。
記載されている通り、
A.1日において8時間を超える労働をしたとき
B.週において40時間を超える労働をしたとき(Aを除く)
には時間外労働が生じます。
記載の方の1日の所定労働時間は何時間でしょうか(ここが重要!)。
その方の1日の所定労働時間が8時間であれば
月曜日 2時間の早退(2時間分の労働賃金を控除可能)
火曜日 1時間の残業(1時間の時間外労働の賃金(1.25以上の割増賃金)の支払いが必要)
になりますので、火曜日の時間外労働をなかったことにはできません。
賃金においては、2時間の労働賃金の控除と1時間の時間外労働の賃金の支払いを行うことになります。
その方の1日の所定労働時間が5時間であれば
月曜日 2時間の早退(2時間分の労働賃金を控除可能)
火曜日 1時間の残業(1時間の残業の賃金(1.0以上の割増賃金)の支払いが必要)(1.0の労働賃金で足る)
になりますので、月曜日は3時間の労働、火曜日は6時間の労働になります。
賃金においては、月曜日の2時間の労働賃金の控除と火曜日の1時間の残業の賃金の支払いを行うことになります。結果として、月曜日と火曜日が同じ給与計算期間であれば1時間分の労働賃金の控除をおこなうことになります。
賃金計算に明るくないのであれば、相殺という考え方は用いないことがよいです。
控除すべき賃金は控除する理由ごとに控除し、時間外労働については生じた旅にきちんと労働賃金を支払うという考えで給与計算を行うことがよいでしょう。
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> > 調べてみると「遅刻早退と残業の相殺はできない」とあり、こんがらがってしまいました。
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>
> こんにちは
> 就業規則や給与規定で早退減額の記載が有れば
> 早退分は給与控除
> 時間外分は支給
> として明細記載になります
> たまたま同額になることもありますが
> 2時間早退と2時間残業をプラマイ0には出来ません
> 明細に記載が必要です
> 後はご判断ください
> とりあえず
>
ありがとうございました。
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> > 1日8時間、1週40時間を超えた場合、残業手当が発生すると思います。
> > 弊社の社員の方でご家庭の事情で早退が多い方がいます。
> > 例えば月曜日2時間の早退をし、火曜日に1時間残業をしたら、その週は40時間を超えません。その場合は火曜日の残業手当は発生しないという考え方であっていますでしょうか。
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> こんにちは
> 就業規則や給与規定で早退減額の記載が有れば
> 早退分は給与控除
> 時間外分は支給
> として明細記載になります
> たまたま同額になることもありますが
> 2時間早退と2時間残業をプラマイ0には出来ません
> 明細に記載が必要です
> 後はご判断ください
> とりあえず
>
ありがとうございました。
> こんばんは。
>
> 記載されている通り、
> A.1日において8時間を超える労働をしたとき
> B.週において40時間を超える労働をしたとき(Aを除く)
> には時間外労働が生じます。
>
> 記載の方の1日の所定労働時間は何時間でしょうか(ここが重要!)。
>
> その方の1日の所定労働時間が8時間であれば
> 月曜日 2時間の早退(2時間分の労働賃金を控除可能)
> 火曜日 1時間の残業(1時間の時間外労働の賃金(1.25以上の割増賃金)の支払いが必要)
> になりますので、火曜日の時間外労働をなかったことにはできません。
> 賃金においては、2時間の労働賃金の控除と1時間の時間外労働の賃金の支払いを行うことになります。
>
>
> その方の1日の所定労働時間が5時間であれば
> 月曜日 2時間の早退(2時間分の労働賃金を控除可能)
> 火曜日 1時間の残業(1時間の残業の賃金(1.0以上の割増賃金)の支払いが必要)(1.0の労働賃金で足る)
> になりますので、月曜日は3時間の労働、火曜日は6時間の労働になります。
> 賃金においては、月曜日の2時間の労働賃金の控除と火曜日の1時間の残業の賃金の支払いを行うことになります。結果として、月曜日と火曜日が同じ給与計算期間であれば1時間分の労働賃金の控除をおこなうことになります。
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> 控除すべき賃金は控除する理由ごとに控除し、時間外労働については生じた旅にきちんと労働賃金を支払うという考えで給与計算を行うことがよいでしょう。
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> > 1日8時間、1週40時間を超えた場合、残業手当が発生すると思います。
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> > 例えば月曜日2時間の早退をし、火曜日に1時間残業をしたら、その週は40時間を超えません。その場合は火曜日の残業手当は発生しないという考え方であっていますでしょうか。
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> > よろしくお願いいたします。
よく理解できました。
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