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労務管理

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36協定の差出人について

著者 Dino246 さん

最終更新日:2013年08月03日 22:53

社労士です、よろしくお願いします。今回、郵送にて36協定を提出します。36協定の書面には社労士のメリット印の箇所がありません。
差出人と返信用封筒の宛名には弊社社労士事務所の宛名にしても良いのでしょうか。
よろしくお願いします。

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Re: 36協定の差出人について

著者労務の初心者さん

2013年08月06日 12:46

はじめまして。

このあたりは労働基準監督署の裁量によると思われますので
提出されるご予定の労基署に確認されればよいように思いますが…


> 社労士です、よろしくお願いします。今回、郵送にて36協定を提出します。36協定の書面には社労士のメリット印の箇所がありません。
> 差出人と返信用封筒の宛名には弊社社労士事務所の宛名にしても良いのでしょうか。
> よろしくお願いします。

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