相談の広場
平成19年1月以降分の源泉聴取税額表(月額表)に、
1,010,000円を超える場合の源泉徴収額の求め方として、
「1,010,000円の場合の税額に、1,010,000円を超える
金額の31.5%に相当する金額を加算した金額」
とあります。
この計算をすると端数が生じる時があると思いますが、
端数処理の仕方が注欄に載っていません。
年末調整があるから細かいこと気にするなという
ご指摘もあると思いますが、どなかご教授して
頂ければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。
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光次郎さん、はじめまして。
所得税の端数計算については10円未満は四捨五入だと思います。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/pdf/kou03.pdf
こちらの2ページ目の第3表注釈がその根拠です。
> 平成19年1月以降分の源泉聴取税額表(月額表)に、
> 1,010,000円を超える場合の源泉徴収額の求め方として、
> 「1,010,000円の場合の税額に、1,010,000円を超える
> 金額の31.5%に相当する金額を加算した金額」
> とあります。
> この計算をすると端数が生じる時があると思いますが、
> 端数処理の仕方が注欄に載っていません。
>
> 年末調整があるから細かいこと気にするなという
> ご指摘もあると思いますが、どなかご教授して
> 頂ければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。
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