相談の広場
どなたか教えていただけないでしょうか。なにとぞ宜しくお願いいたします。
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日本に駐在している社員が、日本で消費した経費を米国の預金口座で受取る際の、
経費精算書の書き方で質問なのですが、
日本において現金で経費を受取る際、精算書作成時に本体と消費税と分けて仕分けし作成するのですが、
駐在員の米国の預金口座で受取る場合には、
消費税は分ける必要がないという認識であっていますか?
知識が浅く申し訳ございません。
ご教示いただければ助かります。
宜しくお願いいたします。
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一人経理担当 様
hiro0210と申します。
>日本において現金で経費を受取る際、精算書作成時に本体と消費税と分けて仕分けし作成するのですが、
これはその経費を立て替える取引が消費税の課税区分において課税なのか対象外なのかを、
その経費を立て替えた者に判定させて清算書を提出してもらっていると認識いたします。
また米国口座への振込ということから、
その方の日本における経費は御社が負担することになっていると認識いたします。
上記のことから、その方が日本で使用した経費についても、日本国内で御社が使用した経費となり、
消費税はかかってきますので、御社のルールに則った場合には消費税も分けて記載してもらうことが
正しいのではないかと存じます。
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