相談の広場
売上とは別に印紙代を貰った場合、実際にかかった印紙代との差額は消費税課税売上げになるのでしょうか?法務局窓口料金を実費としてもらって、ネットで登記情報を取得した時の差額です。よろしくお願いします。
スポンサーリンク
> 売上とは別に印紙代を貰った場合、実際にかかった印紙代との差額は消費税課税売上げになるのでしょうか?法務局窓口料金を実費としてもらって、ネットで登記情報を取得した時の差額です。よろしくお願いします。
--------------------------------------
山賊乗組員さん こんばんは。
印紙を販売した時に消費税が非課税となるのは、印紙を販売する専門の場所
「郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所」と規定されており、
御社がそれに該当しない場合は、差額がどうだとかではなく、印紙分として
販売した全体が消費税の課税対象となります。
その逆に、御社が売りさばき所の認可をうけているのであれば、その差額は
御社の収入手数料の意味をなしますので、差額について課税となるでしょう。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]