相談の広場
人事・労務を担当する者です。
男性社員から尋ねられたのですが、扶養に入れている奥様が数か月アルバイトで働いて
その間、雇用保険料も徴収されたそうです。
3ヵ月ほどで、業務が終了したそうですが…
その場合、失業保険の対象にもならないので
支払った雇用保険料は、夫の年末調整で控除できるのでしょうか…
それとも、本人が確定申告をするものなのでしょうか…
基本的な事で申し訳ないのですが、ご教授ください。
よろしくお願いいたします。
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即答はできません。
理由は、給与は本人(奥様)の収入であって、ご主人の収入ではありません。
また本人の収入より直接控除(給与天引き)されている物です。
ご主人の収入より直接控除されていれば、良いですが、そんなことはできません。
よって、ご主人の年末調整に社会保険料控除として入れることはできません。
追加で、、、
年金受給者が、年金から健康保険料や介護保険料が特別徴収(年金より天引き)されている場合があります。これも同様に、本人の収入から控除されていますので、本人以外の家族の社会保険料控除には使えません。
なお、年金から特別控除されないで普通徴収(口座引き落としや振込み)健康保険料、介護保険料の場合は、現に扶養していて、費用の負担をしている場合は社会保険料控除の対象となります。
ユキンコクラブさま
早速にありがとうございました。
勉強させていただきました。
ありがとうございました。
> 即答はできません。
>
> 理由は、給与は本人(奥様)の収入であって、ご主人の収入ではありません。
> また本人の収入より直接控除(給与天引き)されている物です。
> ご主人の収入より直接控除されていれば、良いですが、そんなことはできません。
> よって、ご主人の年末調整に社会保険料控除として入れることはできません。
>
> 追加で、、、
> 年金受給者が、年金から健康保険料や介護保険料が特別徴収(年金より天引き)されている場合があります。これも同様に、本人の収入から控除されていますので、本人以外の家族の社会保険料控除には使えません。
> なお、年金から特別控除されないで普通徴収(口座引き落としや振込み)健康保険料、介護保険料の場合は、現に扶養していて、費用の負担をしている場合は社会保険料控除の対象となります。
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