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労務管理

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社会保険料控除について

著者 Happymoon さん

最終更新日:2013年08月29日 14:01

人事労務を担当する者です。
男性社員から尋ねられたのですが、扶養に入れている奥様が数か月アルバイトで働いて
その間、雇用保険料も徴収されたそうです。
3ヵ月ほどで、業務が終了したそうですが…
その場合、失業保険の対象にもならないので
支払った雇用保険料は、夫の年末調整で控除できるのでしょうか…
それとも、本人が確定申告をするものなのでしょうか…
基本的な事で申し訳ないのですが、ご教授ください。
よろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険料控除について

著者ユキンコクラブさん

2013年08月29日 14:17

即答はできません。

理由は、給与は本人(奥様)の収入であって、ご主人の収入ではありません。
また本人の収入より直接控除(給与天引き)されている物です。
ご主人の収入より直接控除されていれば、良いですが、そんなことはできません。
よって、ご主人の年末調整社会保険料控除として入れることはできません。

追加で、、、
年金受給者が、年金から健康保険料や介護保険料特別徴収(年金より天引き)されている場合があります。これも同様に、本人の収入から控除されていますので、本人以外の家族の社会保険料控除には使えません。
なお、年金から特別控除されないで普通徴収(口座引き落としや振込み)健康保険料、介護保険料の場合は、現に扶養していて、費用の負担をしている場合は社会保険料控除の対象となります。

Re: 社会保険料控除について

著者Happymoonさん

2013年08月29日 14:28

ユキンコクラブさま

早速にありがとうございました。
勉強させていただきました。
ありがとうございました。



> 即答はできません。
>
> 理由は、給与は本人(奥様)の収入であって、ご主人の収入ではありません。
> また本人の収入より直接控除(給与天引き)されている物です。
> ご主人の収入より直接控除されていれば、良いですが、そんなことはできません。
> よって、ご主人の年末調整社会保険料控除として入れることはできません。
>
> 追加で、、、
> 年金受給者が、年金から健康保険料や介護保険料特別徴収(年金より天引き)されている場合があります。これも同様に、本人の収入から控除されていますので、本人以外の家族の社会保険料控除には使えません。
> なお、年金から特別控除されないで普通徴収(口座引き落としや振込み)健康保険料、介護保険料の場合は、現に扶養していて、費用の負担をしている場合は社会保険料控除の対象となります。
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