相談の広場
いつもお世話になっております。
法改正後、5日以内に限り、年休の時間単位付与が認められるそうですが、
時間単位付与の年休を導入している事業所であっても半日単位の年休については制限を受けないのでしょうか。
例えば、
10日間の有給を持っている労働者が5日間の時間単位付与の年休をすべて使い果たした場合、労働者の請求があれば残りの5日分の中から半日単位の年休を付与することは特に問題はないのでしょうか。また、半日単位の年休というのは○日以内といった制限はないのでしょうか。
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> いつもお世話になっております。
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> 法改正後、5日以内に限り、年休の時間単位付与が認められるそうですが、
> 時間単位付与の年休を導入している事業所であっても半日単位の年休については制限を受けないのでしょうか。
> 例えば、
> 10日間の有給を持っている労働者が5日間の時間単位付与の年休をすべて使い果たした場合、労働者の請求があれば残りの5日分の中から半日単位の年休を付与することは特に問題はないのでしょうか。また、半日単位の年休というのは○日以内といった制限はないのでしょうか
こんばんわ。厚労省のパンフレットより
※半日単位の年休取得について
年次有給休暇は日単位で取得することが原則ですが、労働者が希望し、使用者が同意した場合であれば、労使協定が締結されていない場合でも、日単位取得の阻害とならない範囲で半日単位で与えることが可能です。
今回の改正後も、半日単位の年休については取扱いに変更はありません。
今回の改正とは時間単位取得可能の改正です。それ以外の変更はありませんので従来通りの利用ができるものと考えます。
とりあえず。
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