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労務管理

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定年退職日の考え方について

著者 一本松 さん

最終更新日:2007年02月05日 16:37

定年退職日の考え方についてお尋ねしたい事があります。定年退職日は労基法で満60才の誕生日から属する月の末までと決まっていると思いますが、末日が国民の休日、あるいは事業所が認めた出勤すべきでない日(年末休など)の場合、繰り上がるのでしょうか?私の上司は休日なので、その前の日までと言っていますが・・・なにか法的な根拠はありますでしょうか?教えてください。

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Re: 定年退職日の考え方について

著者まゆち☆さん

2007年02月05日 22:33

> 定年退職日は労基法で満60才の誕生日から属する月の末までと決まっていると思いますが…

 明らかな誤解、決まっておりません。
就業規則で決めるもので、①誕生日 ②誕生日の翌日 ③誕生日の属する月の賃金締切日 ④誕生日の属する月の月末 ⑤年度末 ⑥決算月の最終日…など、業種や規模により会社ごとに様々な決め方がされています。

 また、定年退職の日が休日である場合に繰り上げるor繰り下げるも就業規則の決めに拠ります。定年に関する事項は就業規則の絶対的記載事項であることにもご留意ください。

 また、定年の年齢に関しても改正された「高齢者雇用安定法」の内容をご確認ください。

Re: 定年退職日の考え方について

著者一本松さん

2007年02月06日 14:55

まゆち様へ
ありがとうございました。
参考にさせて頂き、今後の業務に役立てたいと思います。

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