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非居住者の件(再び)

最終更新日:2013年09月10日 15:00

以前、非居住者と住民票のことについて、アドバイスをいただいたものです。
その後各方面の役所とも話が出来てだいたい見えてきた時点で、最後に金融機関との話の段階で行き詰っております。
下記のような経緯です。

1)国税上は、納税管理人の報告を出国までに行った上で、来年の確定申告時に国外の住所でもって出国前までの分の確定申告をすれば、通常、非居住者としての税務上の手続きは完結し、住民税への展開も進んでいく。住民票を転出するか否かは国税の感知するところではない。

但し、出国前に、国内の関係金融期間へは連絡をいれ、特定口座の廃止や有価証券譲渡益や配当益にかかる税率の変更(20→15%など)を、結果として展開する。

2)市役所としては、住民票の転出に伴う金融面の障害や、国内医療を享受したいがための国民健保加入の障害とならないように、(転出処理を)配慮する対応をおこなう。

ここまでは良かったわけですが、ある証券会社から以下のようにいわれました。

3)非居住者の連絡を受けた時点で、特定口座の廃止と源泉税率の変更を行う。また、基本的にすべての口座を凍結することになる。(運用は行うが、売買や払い出し、また延長等の手続きを含め、オペレーションは不可)また一部の運用資産については解約となる。
住民票の転出の有無の問題ではなく、非居住者の「連絡」を受けた時点の対応というニュアンスで聞きました。

一方、国税非居住者に対する税法の中には、有価証券等の譲渡益や配当収入に対するルールが具体的に決められており、口座が凍結されることと、どうもちぐはぐな感覚がぬぐえません。

原則論と実際の(世の中の実態も変わって来ていることもあり)柔軟な対応の話とが、入り組んでいるという気がしますが、実際の制約はどのへんにあると考えたらよいものでしょうか?


また、これはこういう場所で公に質問しても良いことかとは思いながら、
いっそ、非居住者という届けを一切せずに、海外での就労を行うと、具体的にどういう問題になるのでしょうか?

非居住者としての収入には国内での課税は元々ありませんし、
国内で確定申告を続けて住民税や、また譲渡益等に対する税率もフルに納めることになりますので、基本的には過分に納税する方向ばかりかと思います。

ま、そうはいっても、海外での収入の実態がどこにもオープンにされないわけですから、問題がないわけではありませんが、かといって確定申告に海外での収入金額や就労先さえ、申告することになっているわけでもないようです。

非居住者という門を一旦通ると、いろいろ実不利益をこうむる制約が出てくるばかりなので、住民税を支払ってでも、最初から何もおおやけにしないという選択肢がないものかと、考えてしまいます。いかがなものでしょうか?

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Re: 非居住者の件(再び)

著者みなとみらい人事コンサルティングさん (専門家)

2013年09月19日 11:20

再びとありますので、前回の質問内容がどうだったかは分かりませんが、
この掲示板で回答があったと思われますが、
今回のご質問は少なくとも内容から、「税務経理」もしくは
「給湯室」への投稿がよろしいかもしれません。

私達社労士は日本国の労働基準法等法令に基づいた労務管理の専門家ですので、
住民税のことは税理士、住民票等のことは行政書士が担当専門家になります。

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