相談の広場
お世話になります。
弁護士費用を裁判の相手方に負担させることについて教えてください。
ネットで調べたところ、
基本的に相手方に弁護士費用を請求することはできない。
弁護士費用を裁判の相手方に負担させることができるのは、「不法行為」による損害賠償の裁判で勝訴した場合で損害額の10%。
となっていましたが、契約書にて賠償費用の中に弁護士費用が含まれるとなっていた場合、それは有効になるのでしょうか?
損害賠償条項は、下記文言が入っています。
「損害には、弁護士費用、事実を立証するために要した費用、訴訟費用、その他の費用を含むものとする。」
しかもその条項は「乙は、」となっていて、当社のみしか触れられていません。
よろしくお願いします。
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私が弁護士事務所に居たころは、訴訟費用と言えば法律上の訴訟費用のみ(弁護士費用は入らない)でしたが、徐々にこれを認める傾向にはなってきています。
ただ、裁判において請求(損害賠償分として)し、不法行為(損害賠償事件もしくは訴えの提起そのものに意味がない、違法性を帯びるようなケース)した場合に限定されると言っても良いでしょう。
契約書に記載しているから必ずしも有効なわけでもありませんが、契約書に基づいて訴えの前に協議し負担させることに問題はないわけで、規定にまったく意味がないというわけでもありません。
一方当事者しか請求権を認めていないのも、裁判になれば正当性があるかどうか、裁判官の心証によると考えますが。
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